ソフトウェア使用許諾契約書 このソフトウェアを使用する前に本ソフトウェア使用許諾契約書(以下「本契約書」といいます)を慎重にお読みください。このソフトウェアをインストール、複製、その他の方法で使用された場合、本契約書上のすべての条件に拘束され従うことに同意したとみなされます。本契約書に同意できない場合は、このソフトウェアの使用をご遠慮ください。 セイコーエプソン株式会社(以下、「当社」といいます)およびそのサプライヤーは、お客様に対してこのソフトウェア(以下、「本ソフトウェア」といいます)を下記の条件に基づき使用する非独占的な無償の権利を許諾いたします。 記 1. 使用条件 (a) お客様は、本ソフトウェアに含まれるテキストファイル上で指定する当社ハードウェア製品を制御するお客様のアプリケーションソフトウェア(以下、「本アプリケーションソフトウェア」といいます)を作成および実行する目的のためにのみ、本ソフトウェアを使用することができます。 (b) お客様は、本ソフトウェアをお客様が使用する複数のコンピュータ、またはお客様の管理するネットワークに接続された複数のコンピュータにインストールして使用することができます。この場合、お客様は本ソフトウェアに含まれるテキストファイル上で指定するオペレーティングシステムを搭載したコンピュータにのみインストールして使用するものとします。 (c) お客様は、以下の形態で、本アプリケーションソフトウェアと一緒に本ソフトウェアを第三者に頒布することができます。 この場合、お客様は当該第三者に対し、お客様が本契約により追う義務と同等以上の義務を負わせることを条件といたします。 (i) CD等の記憶媒体に複製して頒布すること (ii) お客様の管理するサーバーに格納し、第三者にダウンロードさせて頒布すること (iii) お客様が販売するハードウェア製品にインストールして、当該ハードウェア製品を販売することにより頒布すること 2.禁止条項 (a) お客様は、バックアップ用に本ソフトウェアを1部複製することができますが、それ以外の目的で本ソフトウェアを複製することはできません。 (b) お客様は、本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、解析または改変等することはできません。 (c) お客様は、本ソフトウェアを、レンタル、リース、貸付することはできません。 お客様は、本契約書で許諾されていない方法で本ソフトウェアを使用したり、その複製物を作ったりすることはできません。 (d) お客様は、本ソフトウェアに含まれるプログラムおよびマニュアルを当社およびそのサプライヤーの秘密情報として扱うものとし、第三者に一切開示しないものとします。 3. 譲渡の禁止 お客様は、第三者に対して本ソフトウェアおよびその複製物を譲渡、またはその他の方法でこれらを移転することはできません。また、お客様は、第三者に対して本契約に基づく本ソフトウェアに関する権利を譲渡することもできません。 4. 著作権 本ソフトウェアの著作権は、当社およびそのサプライヤーにそれぞれ帰属します。なお、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物から、当社またはそのサプライヤーの著作権表示の注釈を取り除くことはできません。 5. 責任の制限 (a) お客様が受領した本ソフトウェアのプログラムが記録されているフロッピーディスクまたはCD−ROM等のメディアに物理的な欠陥がある場合、当社は、お客様に対し、メディアの提供日から90日間に限り無償で当該欠陥品を交換するか、または代品を提供します。 (b) 当社は、上記で定める以外に、本ソフトウェアについて品質上、権利上その他いかなる保証も行わないものとします。 (c) お客様は、自己の責任において本ソフトウェアを使用すること、また、本ソフトウェアは、現状のまま提供され如何なる種類の保証も提供されないことを認識し、同意するものとします。 (d) 当社は、本ソフトウェアの使用に付随または派生してお客様に生じる財産上の侵害、利益の喪失、無体財産権に対する侵害、業務の中断その他本ソフトウェアの使用に付随もしくは派生して、またはその利用の結果として生ずる直接的または間接的な損失、損害等について一切責任を負わないものといたします。 (e) 前項に規定する損失、損害等が生じたときは、お客様は、お客様の責任により一切の対処を行い、当社およびそのサプライヤーにいかなる迷惑も及ぼさないものとします。 (f) 如何なる場合においても、当社に責任がある場合の上限は、お客様が当社に支払った本ソフトウェアの代金相当額を超えないものといたします。 (g) お客様は、本ソフトウェアおよび本アプリケーションソフトウェアに関する不具合または品質保証上の問題等が発生した場合、自己の責任においてこれを解決するものとし、当社およびそのサプライヤーに対して一切損害を及ぼさないものといたします。 6.契約の終了 本契約は、以下のいずれかに該当した場合に終了します。 (i) お客様が、本ソフトウェアの使用を終了することを希望するとき。 (ii) お客様が、本契約書に規定するいずれかの条項に違反したとき。 7.契約終了後の義務 本契約の終了後、お客様は本ソフトウェアの使用を直ちに中止し、お客様がインストールした本ソフトウェアをすべて削除すると共に、本ソフトウェアおよびその複製物を当社に返却して頂くか、お客様または第三者が使用できない状態に破壊のうえ廃却して頂くものとします。 8.損害賠償 お客様が、本契約書に規定するいずれかの条項に違反し、当社またはそのサプライヤーに損失、損害等が生じたときは、お客様は直ちにこれを賠償するものとします。 9. その他 (a) 当社は、本ソフトウェアの仕様を、事前にお客様に通知することなく変更する場合があります。 (b) 当社は、お客様に本ソフトウェアのバージョンアップ版を提供する義務を負いません。 (c) お客様は、本ソフトウェアを日本国の法律・規制により許可されている場合、または本ソフトウェアを入手した場所の法律・規制により許可されている場合を除いて輸出することはできません。 (d) 本契約に関する訴えは、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所といたします。また、本契約の成立および効力、ならびに本契約に関して発生する問題の解釈および履行等については、日本国の法律に準拠するものといたします。なお、本契約の条項が裁判所によって無効と判断された場合でも、残りの条項は効力を有するものといたします。 (e) 本契約書は、本ソフトウェアの使用について、お客様と当社の間で取り決められた内容のすべてを記載するものであり、本件に関して、今までに取り交わした契約(口頭、文書の両方を含みます)に優先して適用されるものです。本契約書に関して、改訂、変更がなされないものとします。 (f) アメリカ合衆国政府関係者が使用者の場合は以下もお読みください。 Government End Users. If you are acquiring the Software on behalf of any unit or agency of the United States Government, the following provisions apply. The Government agrees: (i) if the Software is supplied to the Department of Defense (DoD), the Software is classified as "Commercial Computer Software" and the Government is acquiring only "restricted rights" in the Software and its documentation as that term is defined in Clause 252.227-7013(c)(1) of the DFARS; and (ii) if the Software is supplied to any unit or agency of the United States Government other than DoD, the Government's rights in the Software and its documentation will be as defined in Clause 52.227-19(c)(2) of the FAR or, in the case of NASA, in Clause 18-52.227-86(d) of the NASA Supplement to the FAR. ------------- 以上 ------------------ 上記契約書に同意して、インストールを継続しますか? 同意する場合は、"使用許諾契約に同意します。(A)"を選択してください。 同意しない場合は、"使用許諾契約に同意しません。(D)"を選択してください。 Copyright(C) SEIKO EPSON CORPORATION 1999-2007. All rights reserved.